一般社団法人グランディールサポートオフィス

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付言事項について 投稿日:2021.11.1

「遺言書の付言事項とは」

遺言書に記載できる事項には大きく分けて2つあります。

「法的効力のある」法定遺言事項と「法的効力のない」付言事項です。

相続に関することや子どもの認知などは、法定遺言事項であり

それにあたる項目は法律で決められています。

反対に付言事項は家族への感謝の気持ちや自身の葬儀方法、

遺言書に書いた内容に至った経緯などを記載することができます。

家族が相続で揉めないようにと遺言書を書かれる方が多いと思います。

しかしその遺言書をきっかけにトラブルになってしまうケースもあります。

遺言書の付言事項で感謝の気持ちや願い、自分の考えなどを残すことで、

家族の仲を守ることができるかもしれません。

ぜひ、遺言書を残す際には付言事項も書かれてみてはいかがですか。

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