一般社団法人グランディールサポートオフィス

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登録支援機関の業務② 投稿日:2021.11.1

「登録支援機関」の業務の詳細②

⑤日本語学習の機会の提供 

 日本語習得支援のため、そして孤立を防ぐために、適切かつ継続的な学習の機会を提供する必要があります。

⑥相談または苦情への対応

 こちらも特定技能外国人が十分に理解できる言語での支援が必要です。

 基本的にはいつでも職場や生活上の相談・苦情について連絡を受けられる体制の構築が必要です。

 また、相談や苦情等の対応を行った場合は「相談記録書」に記録しなければなりません。

⑦日本人との交流促進にかかる支援

 日本の文化を理解するため、自治会等の地域住民との交流の場やお祭りなどの行事を案内したり同行したりする。

⑧転職支援活動

 会社都合で特定技能外国人に離職があった場合、可能な限り次の受入先が決まるまで支援を行う必要があります。

⑨定期的な面談の実施

 特定技能外国人に十分理解できる言語で3ヶ月に1回以上、監督者と定期的な面談を実施することが必要です。

 この時、対面で直接該当者と話すこと、そしてそれらを「定期面談報告書」に記入、提出しなければなりません。

このように「登録支援機関」の業務は特定技能外国人を支援することですが、

細かに運用要領に記載されております。

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