一般社団法人グランディールサポートオフィス

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遺言書のどおりに遺産分割する必要がある? 投稿日:2021.11.18

「遺言書のとおりに遺産分割する必要があるのか」

納得のいかない内容の遺言書が出てきた場合、書かれたとおりに

遺産分割しなければならないのか気になるところだと思います。

基本的に、遺言がある場合は亡くなった方の意思を尊重して遺産分割を行います。

しかし、相続人全員が遺言の内容を知った上で、相続人全員の合意がある場合は

遺産分割協議を行い、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことができます。

ただし、遺言書で遺言執行者が指定されている場合はその方の同意も必要です。

さらに、相続人以外の方に遺贈される内容の場合はその方に遺贈の放棄をしてもらう必要があります。

詳細は弊社にお問い合わせください。

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