一般社団法人グランディールサポートオフィス

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遺言書がないときの相続 投稿日:2021.12.10

「遺言書がないときの相続」

遺言書がない場合や遺言書はあったものの遺言としての効力がない場合は、

相続人で相続財産の配分を話し合って決めることになります。

その話し合いのことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議には法定相続人全員の参加が必要で、

一人でも欠けると遺産分割協議が無効になってしまいます。

一人も欠けないためには相続人が誰なのかを調べて確定する必要があります。

また、遺産分割協議を行うにあたり、相続財産の調査も大切です。

プラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も把握することで、

相続人が損をする可能性を減らせます。

遺産分割協議を行う場合は相続人の確定や相続財産の調査等複雑な作業も多いので、

ぜひ専門家にお任せすることをおすすめします。

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