「離婚した元配偶者の相続権」
日本の法律では配偶者は常に相続人になります。
しかし、法律上の夫婦でないといけません。
離婚届を提出すると、法律上での二人の婚姻関係はなくなります。
そのため何十年一緒にいたとしても、離婚後は元配偶者に相続の権利はありません。
また、内縁関係の夫や妻は法律上の婚姻関係にないため遺産を相続する権利はありません。
内縁の妻や夫に遺産を相続したいのであれば、遺言を残さなければなりません。
弊社は相続手続サポートも行っております。
お知りになりたいことやご不安な点などありましたら、
ぜひ無料相談をご利用ください。
