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元配偶者との間の実子の相続権
投稿日:2022.01.9
「元配偶者との間の実子の相続権」
結婚した3組に1組が離婚しているとのデータがあります。
離婚すると前の配偶者との間にできた子どもの相続権について気になるのではないでしょうか。
実の親が亡くなった際にどの子どもも平等に相続する権利があります。
つまり、離婚しても子どもの相続権はなくなりません。
また、再婚したとしても実子に変わりはないので子どもが相続権を失うことはありません。
ただし、特別養子縁組は例外です。
特別養子縁組は法律上で実親との親子関係を解消します。
そのため実親が亡くなった際に相続権はありません。
しかし、養親の遺産を相続する権利はあります。
詳細は弊社までお問い合わせください。