一般社団法人グランディールサポートオフィス

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遺産分割の方法No.1 投稿日:2022.01.17

「遺産分割の方法」

相続人で遺産を分ける方法は、おもに4つあります。

1つ目が、「現物分割」です。

現物分割とは財産の形や性質を変えることなく分割する方法です。

例えば、相続人がAさんとBさんの2人で、相続財産が土地と現金だとしたら、

Aさんには現金、Bさんには土地という方法で分配することです。

2つ目は、「代償分割」です。

代償分割とは相続人のうち1人や何人かに相続分を超える額の財産を相続させる代わりに、

他の相続人に対して超える部分の額に相当する代償金を支払う義務を負担させる方法です。

例えば、相続人がAさんとBさんの2人で、相続財産が不動産(価値1000万円)で、

Aさんが不動産に住みたいから欲しいといった場合、

Aさんは不動産を相続する代わりにBさんに500万円を支払う義務を負わせて相続する方法です。

残りの2つは次回、ご紹介します。

詳細は弊社グランディールサポートオフィスにお問い合わせください。

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