一般社団法人グランディールサポートオフィス

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遺産分割の方法No.2 投稿日:2022.01.24

「遺産分割の方法2」

前回に引き続き遺産分割の方法をご紹介いたします。

遺産分割の方法はおもに4つあり、

前回は「現物分割」と「代償分割」をご紹介しました。

本日は残りの2つのうち1つをご紹介したいと思います。

3つ目は、「共有分割」です。

共有分割は、遺産の一部または全部を複数の相続人が共有して取得する方法です。

例えば、相続人がAさん、Bさん、Cさんの3人で、

相続財産が1つの土地だった場合、

相続人がそれぞれ自分の持分で登記を行い土地を共有します。

この方法は共有取得した相続人の一人が亡くなると、

共有分について相続されることになりますので、

どんどん共有者が増えていき、トラブルに発展することがあります。

また、共有している遺産を処分(売却)するときには全員の同意が必要で、

反対者がいると処分ができません。共有分割をする際には注意することが多くあります。

詳細は弊社にお問い合わせください。

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