一般社団法人グランディールサポートオフィス

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遺産分割の方法No.3 投稿日:2022.05.19

「遺産分割の方法3」

引き続き遺産分割の方法についてご紹介したいと思います。

おもに4つあったうちの最後の方法です。

4つ目は「換価分割」です。

換価分割とは、遺産を売却し現金に換え、

その現金を相続分に応じて分割する方法です。

例えば、相続人が子供Aさん、子供Bさんのみので、

相続財産が土地(1000万円)の場合、

土地を売却し1000万円の現金を受け取り500万円ずつ分けます。

遺産分割の方法は遺言書を残すか、遺産分割協議で決めることができます。

詳細は弊社にお問い合わせください。

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