ホーム > お役立ち情報 >遺産分割の方法No.3 お役立ち情報 Useful お役立ち情報 Useful 遺産分割の方法No.3 投稿日:2022.05.19 「遺産分割の方法3」 引き続き遺産分割の方法についてご紹介したいと思います。 おもに4つあったうちの最後の方法です。 4つ目は「換価分割」です。 換価分割とは、遺産を売却し現金に換え、 その現金を相続分に応じて分割する方法です。 例えば、相続人が子供Aさん、子供Bさんのみので、 相続財産が土地(1000万円)の場合、 土地を売却し1000万円の現金を受け取り500万円ずつ分けます。 遺産分割の方法は遺言書を残すか、遺産分割協議で決めることができます。 詳細は弊社にお問い合わせください。