一般社団法人グランディールサポートオフィス

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相続と遺贈の違い 投稿日:2022.05.25

相続とは、亡くなった人の遺した財産や権利義務などを、

民法で決められた法定相続人に引き継ぐことです。

基本的に相続は何もしなくても、人が亡くなると自動的に起こります。

遺贈とは、遺言によって財産を譲り渡すことです。

譲る相手に決まりはなく、相続人以外の方にも財産をあげることができます。

法定相続人以外の人に財産を遺贈する場合は必ず遺言書の作成が必要です。

遺贈には二種類あります。

包括遺贈と特定遺贈です。

簡単に違いを説明すると、

包括遺贈は財産全体の何割を譲るかを決める方法です。

例えば、財産の1/3を遺贈するなどと遺言書には記載されます。

包括遺贈はマイナスの財産も引き継ぐことになるため注意が必要です。

次に、特定遺贈についてです。

特定遺贈とは、特定のどの財産を譲るか決める方法です。

例えば、土地を〇〇 〇〇に遺贈するなどと遺言書には記載されます。

特定遺贈の場合は指定されたものを引き継ぐのでマイナスの財産を引き継ぐことはありません。

他にも細かい違いがあります。

詳細はお気軽に弊社にお問い合わせください。

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