一般社団法人グランディールサポートオフィス

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認知症の方が書いた遺言書は無効? 投稿日:2022.08.27

「認知症の方が書いた遺言書は無効なのか」

遺言が有効に成立するためには民法で決められた

3つの要件をクリアする必要があります。

3つの要件とは

・遺言能力があること

・15歳以上であること

・法律で決められた方式に従って書かれていること

です。

認知症かどうかは、遺言能力があるか判断する際に大きく関わってきます。

認知症は軽度から重度まで症状がさまざまなため、

認知症だからといって作成した遺言書が必ず無効になるというわけではありません。

重度の認知症の場合は遺言能力を失っていると判断され、

その状態で作成された遺言書は無効になります。

軽度の認知症なら有効な遺言書を作成できる場合もあります。

遺言書の詳細は、ぜひ弊社にお問い合わせください。

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