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自筆証書遺言書保管制度について 投稿日:2020.08.3

本年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。

これまで自筆証書遺言は,全文を「自書」して作成しなければなりませんでしたが,この負担を軽減するため,この遺言書に添付する相続財産の目録については,パソコン等で作成した目録や通帳のコピーなど,「自書」ではない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになりました。

概要は法務省ウェブサイトのこちらのページにございます。

法務局における自筆証書遺言書保管制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

自筆証書遺言書保管制度ポスター

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