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相続時の預貯金の仮払い制度について 投稿日:2020.08.4

預貯金が遺産分割の対象となる場合に,遺産分割が終了するまでの間は,

相続人単独では預貯金債権の払戻しができないものとされてきましたが,

令和元年7月から遺産分割が終わる前であっても各相続人は,一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。

概要は法務省ウェブサイトのこちらのページにございます。

法務省 相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について
http://www.moj.go.jp/content/001278308.pdf

相続された預貯金債権の払戻しを認める制度

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