一般社団法人グランディールサポートオフィス

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遺言公正証書等の正謄本の郵送による取得方法について 投稿日:2020.08.4

遺言

遺言公正証書等の正本や謄本を取得する場合は,利害関係を有する者又はその代理人が「公正証書の原本を保管する公証役場」で請求して取得するのが原則です。

ただし,遺言公正証書等の原本を保管する公証役場が遠隔地である場合には,「最寄りの公証役場」で手続きをすることによって,公正証書の正本や謄本を郵送によって請求するをすることができます(平成31年4月1日~)。

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