一般社団法人グランディールサポートオフィス

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法定相続人とは 投稿日:2021.08.20

今回は法定相続人についてご紹介させていただきます。

民法では相続人の範囲や順番が決められており

これを法定相続人といいます。

相続人の相続順位

・第一順位:配偶者と直系卑属(子供=長男、次男、三男、長女、次女など)

子供がいる場合は配偶者と子供

・第二順位:配偶者と直系尊属(父、母/祖父、祖母)

子供がおらず父母がいる場合は配偶者と父母

子供・父母がおらず祖父母がいる場合は配偶者と祖父母

・第三順位:配偶者と兄弟姉妹

子供・父母・祖父母もいない場合は配偶者と兄弟姉妹

配偶者は常に相続人になります。

民法では相続する権利がある人が決められており

順番(優先順位)があります。

詳細はグランディールサポートオフィスまで、お気軽にお問合せください。


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