一般社団法人グランディールサポートオフィス

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法定相続分について 投稿日:2021.08.28

法定相続分とは~相続~

 

 今回は法定相続分についてご紹介させていただきます。

民法によって定められた目安を「法定相続分」といいます。

相続人の構成 相続人 法定相続分
①配偶者と子供 配偶者 1/2
子供 1/2
②配偶者と父母(祖父、祖母) 配偶者 2/3
父母(祖父、祖母) 1/3
③配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4

※子供が複数人いる場合は、さらに均等します。

(例)相続人が配偶者、子供3人のケース

配偶者:1/2と(子供:1/2) 子供1人あたり1/6ずつ

遺産分割において、もし協議がまとまらない場合は、

この「法定相続分」が目安となります。

揉めない相続とすることが、何よりも大事になってきます。

詳細はグランディールサポートオフィスまで、お気軽にお問合せください。

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