一般社団法人グランディールサポートオフィス

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代襲相続についてNo.1 投稿日:2021.09.1

代襲相続とは~相続~

相続が起きたとき、すでに相続人が亡くなっているときは

相続権はどのように引き継がれるのでしょうか。

今回は代襲相続についてご紹介させていただきます。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは

本来相続人となる「子」または「兄弟姉妹」が

被相続人より前に死亡している等の理由で相続権を失っている場合

その人の「子」や「孫」(兄弟姉妹の場合は「子」に限る)が

代わりに相続人となることをいいます。

代襲相続人となるのは、被相続人の直系卑属

(血のつながりがある「子」や「孫」など自分より下の世代)に限られます。

(例)

・相続人が「子」の場合

さらにその子である「孫」が代襲相続人となる

・代襲相続人となる「孫」がすでに亡くなっている場合

さらに孫の子である「曾孫(ひまご)」が代襲相続(再代襲)をすることになる

代襲相続が次の世代でも起こる再代襲には世代の制限がありません。

なお、再代襲は相続人が兄弟姉妹の場合には発生せず甥や姪までしか代襲しません。

次回は代襲相続の起こる要因についてご紹介します。

詳細はグランディールサポートオフィスまで、お気軽にお問合せください。

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