一般社団法人グランディールサポートオフィス

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代襲相続についてNo.2 投稿日:2021.09.2

代襲相続の原因~相続~

 

前回は代襲相続についてご紹介しましたが 

代襲相続はどのような場合に起こるのでしょうか。

代襲相続の起こる要因についてご紹介させていただきます。

①相続開始前に相続人が死亡している場合 

相続人となるはずだった「子」が親より先に亡くなっている場合

 

親の財産を「子」の代わりに「孫」が相続するケースなど

②被相続人から廃除された場合

 

廃除とは、相続人による虐待や重大な侮辱行為などがある場合

 

被相続人が家庭裁判所に請求する、遺言書に記載するなど

 

一定の手続きを行うことで、指定した相続人の相続権を失わせる

③被相続人の欠格事由に該当した場合

相続人が「被相続人の殺害」や「遺言の改変など」を行った場合

家庭裁判所に申立てなどをしなくても法律上ただちに相続権を失う

このような場合、代襲相続が起こります。

相続人となる者が相続放棄をすると

始めから相続人でなかったものとみなされ代襲相続は発生しません。

詳細はグランディールサポートオフィスまで、お気軽にお問合せください。

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