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相続放棄についてNo.2
投稿日:2021.09.4
ご自身が相続放棄した・・・その後は何もしなくてよいの!?
「相続放棄」をする場合
相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を
提出しなければなりません。
それでは無事に相続放棄した場合、それでおしまいでしょうか?
例えば、父が亡くなり、母・長男・長女が相続人だと仮定します。
母、長男、長女(第一順位の相続人)が相続放棄をした場合
相続権は父(被相続人)の両親に移ります。(第二順位)
両親がすでに亡くなっている場合は
父の兄弟姉妹が相続人となります。(第三順位)
このようにご自身が相続放棄をした場合、
第二・第三順位の相続人に放棄した事実を伝えないと、次の相続人の方は自分が相続人だと
知らないままとなってしまう可能性があります。
また、相続財産に土地や建物があった場合、相続放棄をしたとしても
その土地や建物の「管理義務」は残ります。
そのため、放棄後は次の相続人にこれらの権利のことを伝えるか、
もしくは他に相続人がいない場合で、管理もできない場合は
「相続財産管理人」を申立てる必要が出てくるのです。
詳細はグランディールサポートオフィスまでお気軽にお問い合わせください。