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相続税の配偶者控除について
投稿日:2021.09.6
相続税の配偶者控除~相続~
相続税の配偶者控除とは、
配偶者が相続した遺産のうち課税対象となるものの額が1億6,000万円までであれば
配偶者に相続税が課税されない制度です。
また、相続財産が1億6,000万円を超えても、配偶者の法定相続分までであれば
相続税は課税されません。
配偶者控除を使えば、配偶者は相続税が無税となるケースがほとんどと言えるでしょう。
被相続人の配偶者にこのような税制上の特例が適用されるのは、主に以下の3つの理由があるためです。
・配偶者の老後の生活の保障するため
・財産の形成においては少なからず配偶者の貢献があったため
・同一世代間での財産の移転になるので次の相続までの期間が短いため
配偶者控除をフルに受けることにより、相続税は格段に下がることになります。
しかし、このような分割案が必ずしも正解とはいえないのです。
たとえば、次の相続(子どもが相続する場合)のことを考えてみましょう。
配偶者控除を受けた方がお亡くなりになった場合、
その相続については、配偶者がいないことが多いため、
配偶者控除の適用は受けられなくなります。
父親の相続の時には1円も相続税がかからなかったのに
母親の相続の時には相続税が数千万円もかかるということも考えられます。
遺産分割をされる場合は、慎重に検討が必要です。
詳細はグランディールサポートオフィスまで、お気軽にお問合せください。