一般社団法人グランディールサポートオフィス

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相続の方法について 投稿日:2021.09.16

相続の方法~相続~

「相続」と聞くと財産を受け継ぐというのが一般的なイメージですが、

財産にはプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。

つまり借金などの債務の承継を一部拒否したい場合、

相続自体を放棄したい場合も出てきます。

相続の方法には3種類あります。

単純承認・限定承認・相続放棄についてご紹介させていただきます。

・単純承認

プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することです。

一般的な相続はこの形が多いです。

・限定承認

プラスの財産の範囲内で、借金などの債務の弁済義務を負う方法です。

被相続人にプラスの財産とマイナスの財産が

どちらの方が多いか不明な場合には有効な手段です。

・相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない方法です。

借金の方がプラスの財産よりも明らかに多い場合などに有効です。

相続を放棄すると、その者ははじめから相続人でなかったことになり、

代襲相続も認められません。

相続放棄は相続人1人でも行うことが出来ます。

相続の方法を選ぶ際は相続財産と借金を正確に把握してから

検討することをお勧めいたします。

詳細はグランディールサポートオフィスまで、お気軽にお問合せください。

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