一般社団法人グランディールサポートオフィス

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法定単純承認について 投稿日:2021.09.17

法定単純承認~相続~

前回、相続の方法についてお話ししましたが、

そのうちの、単純承認について注意点をご紹介させていただきます。

相続開始を知った日から3ヶ月以内に、

限定承認の手続きも相続放棄の手続きもしなかった場合は

自動的に単純承認を選んだとみなされます。

何も手続きをしなければ単純承認を選んだことになりますが

・相続人が相続財産の全て、もしくは一部を処分した場合

・相続人が故意に相続財産を隠した場合

相続人の意思と関係なく単純承認を選んだとみなされ

この制度を「法定単純承認」と言い

法定単純承認が成立した場合限定承認や相続放棄を選ぶことができなくなります。

また限定承認や相続放棄を行ったあとでも、

相続財産を故意に隠したり、消費したりしていたことがわかった場合なども

原則としては、単純承認として扱われます。

以上が単純承認の注意が必要な点です。

限定承認についても、注意点ではありませんが

相続人全員が共同で行う必要があり、手続きも面倒なため

あまり行われてないのが現状です。

詳細はグランディールサポートオフィスまで、お気軽にお問合せください。

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