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遺言の方式と効力について
投稿日:2021.09.18
遺言の方式と効力~遺言~
遺言書とういう言葉はよく知られていますが、
どのような形で遺言書を作成すればよいかご存じですか?
今回は遺言についてご紹介させていただきます。
遺言は、法律上の要件を満たしていることが必要となり、
規定に沿った形式で行われていない場合、遺言は無効となってしまいます。
終活をしていると「エンディングノート」などが活用されていますが、
「エンディングノート」には法律的効力はありません。
民法の規定に従ったものでなければ遺言としての効力は生じないのでご注意ください。
遺言を行う方法は大きく分けて普通方式と特別方式があり、
多くの場合は普通方式によって行われます。
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の
3種類があり、どのような遺言書を作成するかによって異なります。
遺言には様々な種類がありますが実務的に最も用いられるのが公正証書遺言です。
公証役場にて、証人2人以上の立会いのもと
公証人に作成してもらうもので、原本が公証役場に保管されるため
自筆証書遺言より安全・確実な方法といえます。
詳細はグランディールサポートオフィスまで、お気軽にお問合せください。