一般社団法人グランディールサポートオフィス

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遺言可能年齢 投稿日:2021.09.19

遺言可能年齢~遺言~

今回は遺言可能年齢についてご紹介させていただきます。

遺言は15歳から作成可能です。意外と若いですね。

民法が15歳になれば法的に有効な遺言を作成できるとした主な理由は、

①明治民法の結婚可能年齢が関係している

明治民法のもとでは結婚可能年齢が男性17歳、女性15歳であったことから

より若い方である15歳に合わせられた。

②15歳になれば遺言能力があると考えたから

15歳とは現在では義務教育が終了する年齢で

社会生活上の基本知識が備わった年齢とも言える。

民法は、15歳以上になれば遺言能力があるものと定め

遺言能力は遺言を作成する時に備わっていなければならないとした。

したがって、15歳になっても、意思能力がない場合は

遺言能力はないため、その遺言は無効になってしまう。

明治時代には、遺言書は「結婚したら書くもの」だったようです。

今の民法では男性が18歳、女性が16歳。

2022年4月に予定されている民法改正では

成年に達する年齢とともに、結婚可能年齢も男女とも18歳に統一されます。

それでも、遺言可能年齢は明治時代に作られた民法の名残で、15歳のまま。

不思議な感じがしますね。

詳細はグランディールサポートオフィスまで、お気軽にお問合せください。

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