一般社団法人グランディールサポートオフィス

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遺言が2通出てきたら 投稿日:2021.09.21

遺言書が2通でてきたら…~相続~

亡くなった後に遺言書が2通発見された場合、

相続人はどちらの内容にもとづいて相続手続きを行えばよいのでしょうか。

【民法1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)】

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については

後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

上記のとおり大原則は、「後の遺言が有効になる」

しかし、大原則が適用されるために必要な要件が2つあります。

①後に作成された遺言書について法律上の形式が整っていること

②後に作成された遺言書が実体上有効であること

日付の異なる2通の遺言書の内容が抵触する場合は

抵触する部分に限って後の遺言の内容が有効となります。

抵触しない部分については、前の遺言は有効のままです。

2通の遺言書が自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、

内容が抵触していれば後に作成された内容が有効となります。

公正証書遺言は公証人が作成する公的な書類のイメージがあるため、

自筆証書遺言よりも効力が強いような気もしますが決してそのようなことはありません。

発見された自筆証書遺言については

家庭裁判所で検認手続きを行うことが必要ですのでご注意ください。

まずはこのような問題に詳しい相続手続きの専門家に相談し

最適な方法のアドバイスを受けることをお勧めします。

詳細はグランディールサポートオフィスまで、お気軽にお問合せください。

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