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相続の単純承認
投稿日:2021.09.29
単純承認~相続~
3種類ある相続の方法のうち
今回は単純承認についてご紹介させていただきます。
単純承認とは
被相続人の財産も借金も全部、相続人が全部引き受けます、というものです。
財産を相続する方法で一番多い相続方法です。
①相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
②相続人が3ヶ月以内に限定承認または相続放棄しなかったとき
③相続人が限定承認または相続放棄した後であっても故意に相続財産を隠したり消費したとき
上記の場合には、相続人は単純承認したものとみなされ(法定単純承認)、
相続人が限定承認・相続放棄を行おうとしても
手続き内容を変更することはできないのでご注意ください。
プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合は
限定承認または相続放棄という相続方法も選択できます。
詳細はグランディールサポートオフィスまで、お気軽にお問合せください。