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投稿日:2021.10.5
口座凍結・休眠預金~相続~
口座名義人が亡くなったことを銀行が把握すると、その口座は凍結されます。
口座凍結とは、銀行などの金融機関が、
「口座の入出金を利用できないようにすること」
です。
凍結されたまま長期間(たとえば10年間)放置すると、
「休眠預金」という扱いなります。
休眠預金とは、10年以上お金の出し入れがなく、
金融機関との取引がない状態の預金等をいい、
最後に入出金が行われた日を基準としています。
人が亡くなると、死亡届を役所に提出する必要があります。
死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から、
7日以内に役所に提出しなければなりません。
また、死亡届が提出されるまでは相続手続きを開始できません。
個人情報保護の観点から役所が銀行に連絡することはなく、
死亡届を提出したことで口座が凍結されることはありません。
相続でのトラブルを防ぐ理由から、口座名義人が亡くなったらすぐに銀行に連絡し、
お金が引き出せないよう銀行口座の凍結をされることをおススメします。
こうすることで、相続トラブルの原因を一つ取り除くことができます。
詳細はグランディールサポートオフィスまで、お気軽にお問合せください。