一般社団法人グランディールサポートオフィス

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投稿日:2021.10.6

未成年の相続人がいたら…~相続~

未成年の相続人がいたらどのような手続きが必要なのでしょうか。

法律上では原則、未成年者は単独で法律行為をすることができません。

そのため、遺産分割協議等の法律行為を行うためには、

未成年である相続人の【法定代理人】が必要になります。

法定代理人には、親等の親権者がなるのが通常ですが、

遺産分割協議においては、その親権者も相続人であるため、

利益が対立してしまうので、親等の親権者は法定代理人になれません。

そのような場合は【特別代理人】が必要になります。

未成年の子のために、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。

未成年者特別代理人選任の申立てを家庭裁判所にしてから審判が下りるまで

2週間~1か月くらいはかかります。

特別代理人というのは、叔父、叔母などの相続人でない親族が通常は選任されますが、

行政書士や司法書士等の相続の専門家が選ばれることもあります。

未成年者の代わりに特別代理人が他の相続人と遺産分割協議をします。

詳細はグランディールサポートオフィスまで、お気軽にお問合せください。

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