一般社団法人グランディールサポートオフィス

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遺言書には有効期限がある!? 投稿日:2021.10.16

「遺言書に有効期限はあるのか」

自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言

いずれにも効力の期限はありません。

もし、20年前に書かれた遺言が見つかった場合でも、

遺言書の作成ルールが守られていれば有効です。

年月が経った遺言書には、

手放した資産の相続が記載されている場合もあります。

遺言をした後に手放した資産は遺言のその部分を撤回したものとして扱われます。

また、古い遺言書のほかに、新しい遺言書が出てくることもあります。

その場合は、どちらもそれぞれ有効です。

しかし、原則として新しい遺言が優先されます。

つまり、古い遺言が新しい遺言と異なる部分がある場合は、

新しい遺言が古い遺言を撤回したとみなされます。

さらに、新しい遺言が古い遺言の内容で触れていない部分があると、

その部分に関しては古い遺言が有効になります。

詳細は弊社にお問い合わせください。

遺言書、相続の無料相談を行っております。

また、遺言書作成サポート、相続手続サポートも行っております。

ぜひ、お問い合わせください。

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