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登録支援機関の業務①
投稿日:2021.10.27
「登録支援機関」の業務の詳細
前回、簡単に登録支援機関の業務についてお話しましたが
今回はそれぞれについて具体的に何をするのかを説明させていただきます。
①事前ガイダンス
これは特定技能外国人が十分に理解できる言語での支援が必要となります。
出入国管理庁のHP内にある「事前ガイダンスの確認書」にて内容を把握し
大体時間は3時間程度となります。
(*技能実習生等、日本国内に慣れている方は1時間以上と緩和されます)
②出入国する際の送迎
送迎を登録支援機関が行う場合、道路運送法上で必要な許可があるため、
公共機関を使用する必要があります。
この時、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認します。
また、送迎費用は「義務的支援」に含まれていますが、
一時帰国する際の出入国につきましては支援内容に含まれておりません。
③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
住居の契約について、誰が契約者になるかで「敷金・礼金」を負担する人が変わるので
注意が必要です。
居室の広さの定義を確認し、7.5㎡以上確保する必要があります。
ただし、技能実習生から特定技能1号に資格変更する場合など、
外国人が引き続き居住することを希望する場合には条件緩和があります。
④生活オリエンテーションの実施
特定技能外国人が十分理解できる言語で
「生活オリエンテーションの確認書」の内容について
少なくとも8時間以上は行う必要があります。
(ただし、技能実習2号良好修了者等はこの条件が緩和されることがあります)