一般社団法人グランディールサポートオフィス

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遺言書の保管場所 投稿日:2021.10.27

「遺言書の保管場所」

自分で遺言書を書いてみたものの、どこに閉まっておけばいいのか

悩むことがあるかもしれません。

基本的には遺言書の保管場所に決まりや制限はありません。

しかし、気づかない間に相続人によって遺言書を破棄されたり、内容を書き換えられたり

することを防ぐために見つかりにくい場所に保管する必要があります。

ここで気を付けたいのは、見つからなければいいだけではないことです。

もし自分の死後に遺言書が見つからなければ、遺言書がなかったのと同じです。

そのため保管場所は普段は見つかりにくいが、自分の死後に見つけてもらえる場所というのがベストです。

公的な機関を利用するのもいいかもしれません。

2021年7月10日から自分で書いた遺言書を法務局で保管してもらえる制度

が開始されました。

詳しい内容はぜひ法務省のウェブサイトを見てみてください。

自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

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